定款

一般社団法人日本組織適合性学会 定款 

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本組織適合性学会と称し、英文では Japanese Society for Histocompatibility and Immunogenetics(略称 JSHI)と表示する。

(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く

(目的)
第3条 この法人は、組織適合性に関わる基礎研究、組織適合性検査に関わる技術、移植医療と再生医療に関わる基礎、臨床医学分野での研究、これらに関わる学問の進歩と発展に資するため、国内のみならず国外の関連機関とも連絡を密にして研究の促進を図り、その成果の応用を通じて広く人類の健康と福祉に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術集会、講演会、ワークショップなどの開催
(2)会員の研究情報交換並びに社会への情報発信に資する資料や研究成果の刊行
(3)内外関連研究機関及び研究組織との連絡
(4)組織適合性検査の精度向上に関する事業
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会 員

(種別)
第5条 この法人の会員は、次の4種とする。
(1)正 会 員    この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)特別名誉会員 この法人に対し特別の功労があり、社員総会の承認を得て、理事長が推薦した個人
(3)名 誉 会 員   この法人の正会員としてこの法人の発展に著しい功労のあった者で、
          社員総会の承認を得て、理事長が推薦した個人
(4)賛助会 員    この法人の目的に賛同し、この法人の行う事業を援助するために
          入会した個人又は団体
2 この法人に評議員を置き、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
3 評議員の定数は、60名以上80名以内とする。
4 評議員は、正会員の中から理事会において別に定めるところにより選出する。
5 評議員の任期は、選出が決定した日の翌日から2年後に新たに選出が決定する日までとし、再任を妨げない。評議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。) には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は社員たる地位を失わない。ただし、当該評議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。
6 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、評議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧)
(3)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(5)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契 約等の閲覧等)

(入会)
第6条 正会員又賛助会員として入会しようとする者は、年会費を添えて申し込むものとする。

(会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の権利)
第8条 会員は、この定款に定めるもののほか、この法人の事業に関する連絡を受け、学術集会やこの法人の行う事業に参加することができる。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して3年以上会費を滞納し督促に応じないとき
(4)除名されたとき
2 評議員である会員は、会員資格を喪失した際に、評議員の資格を喪失する。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款又はこの法人の定める規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2 前項の場合において、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第3章 役 員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 10名以上15名以下
(2) 監 事 2名
2 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長とし、理事長をもって法人法上の代表理事とする。

(選任等)
第14条 理事は、評議員の中から社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の中から理事会において定める。
3 監事は、社員総会の決議によって選任する。
4 役員の選出に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは予め定められた順位でその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、その職務を執行する。
4 監事は、法令に定めることのほか次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること

(任期等)
第16条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第17条 理事及び監事は、社員総会の決議により解任することができる。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議により解職することができる。

(報酬等)
第18条 役員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

第4章 社員総会

(種類)
第19条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第20条 社員総会は、評議員をもって構成する。

(権限)
第21条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)各事業年度の決算
(4)会費の金額
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)
第22条 定時社員総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に
応じて開催する。

(招集)
第23条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第24条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
第25条 社員総会における議決権は、評議員1名につき1個とする。

(決議)
第26条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)合併又は事業の全部の譲渡
(6)その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)
第27条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない評議員は、他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その評議員は出席したものとみなす。

(議事録)
第28条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

(会員総会)
第29条 社員総会の議事の要領及び決議した事項を報告するため、会員総会を開催する。

 

第5章 理事会

(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要がある場合は、意見を述べなければならない。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長及び副理事長の選定又は解職

(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べた時はこのかぎりでない。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、議事録に記名押印する。

(委員会)
第36条 理事会は、この法人の事業を円滑に遂行するため、理事会のもとに委員会を置くができる。

 

第6章 学術集会

(学術集会)
第37条 この法人は、毎年1回、学術集会を開催する。
2 理事会で必要と認めた場合、前項の学術集会のほか、学術研究会・講演会を別途開催することができる。

(大会長)
第38条 学術集会を開催するため大会長を置く。
2 大会長は、学術集会を主宰する。
3 大会長の委嘱は、社員総会の承認を得て、理事長が行う。
4 大会長は、学術集会を主宰するうえでその補佐をする者として、社員総会の承認を得て、大会幹事を任命することができる。

 

第7章 分科会

(分科会)
第39条 この法人に分科会を置くことができる。
2 分科会の設置又は廃止は、社員総会の決議により決定する。

 

第8章 会 報

(会報)
第40条 この法人は会報を発行し、このうち1回は各年度の学術集会の予稿集を兼ねる。

(編集)
第41条 会報の編集は、編集担当理事が編集委員会を組織し、別に定める会報規定に基づいて行う。ただし、学術集会の予稿集を兼ねる場合には、大会長に委嘱することができる。

 

第9章 会 計

(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。

(財産の管理・運用)
第43条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が理事会の決議のもとに行う。

(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画及び収支予算を記載した書類については、毎事業年度毎に、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を得た書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については承認を得なければならない。

(剰余金の分配等)
第46条 この法人は、剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行わない。2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

 

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

第11章 補 則

(細則等への委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営のために必要な細則は、理事会の決議により別に定める。

(法令の準拠)
第49条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

 

第12章 附 則

(法人の成立)
第50条 この法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。

(最初の事業年度)
第51条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立日から令和2年7月31日までとする。

(入会等の特例)
第52条 任意団体である日本組織適合性学会の正会員及び賛助会員は、この定款の規定に関わらず、この法人の成立したときに、それぞれ正会員又は賛助会員としてこの法人に入会したものとみなす。
2 任意団体である日本組織適合性学会の特別名誉会員及び名誉会員は、この定款の規定に関わらず、この法人の成立したときに、この法人の特別名誉会員又は名誉会員名誉会員に推挙されたものとみなす。
3 任意団体である日本組織適合性学会の大会長、評議員、及び委員会の委員長、委員は、この定款の規定にかかわらず、この法人の成立したときに、それぞれこの法人の大会長、評議員、及び委員会の委員長、委員に選任されたものとみなす。

(設立時の社員の氏名及び住所)
第53条 この法人の設立時の社員の氏名及び住所は次のとおりである。

 住所 (記載省略)
 設立時社員 徳永勝士

 住所 (記載省略)
 設立時社員 湯沢賢治

(設立時役員)
第54条 この法人の設立時役員は、次のとおりとする。
 設立時代表理事 徳永勝士
 設立時理事 徳永勝士
 設立時理事 木村彰方
 設立時理事 鍵谷妙子
 設立時理事 田中秀則
 設立時理事 中島文明
 設立時理事 一戸辰夫
 設立時理事 椎名 隆
 設立時理事 間 陽子
 設立時理事 江川裕人
 設立時理事 湯沢賢治
 設立時理事 小林孝彰
 設立時理事 笠原正典
 設立時監事 猪子英俊
設立時監事 西村泰治

令和 2 年  3 月 23 日 設立
令和 2 年 11月 26 日 改定
令和 4 年  3 月 20 日 改定