定款施行細則
一般社団法人日本組織適合性学会定款施行細則
(会費)
第1条 年会費は、次に定めるとおりとする。
(1)正会員:年額7,000円(評議員:年額10,000円)
(2)特別名誉会員:免除
(3)名誉会員:免除
(4)賛助会員:年額100,000 円
(役員の選出)
第2条 役員の選出のための選挙は、4年毎に実施する。この場合、定款第16条第1項及び2項の規定については、最初に選任された2年後に開催される定時社員総会において再任の承認を受けることにより、4年を1期として運用する。
2 役員選挙のうち理事における被選挙人資格者は、選挙年度開始日において65 歳以下である評議員とする。
3 得票数の順に定数までを当選者とし、それぞれ理事・監事候補者とする。なお、同数得票の場合は、理事会において当選者を決定する。
4 理事長候補者は前項で選出された理事候補者の互選により決定する。
5 理事長候補者は、第3項で選出された理事候補者の中から2名以内の副理事長候補者を推薦することができる。
6 理事長候補者は、若干名の理事候補者を推薦することができる。
7 第3項及び前項で選出された理事・監事候補者を社員総会の決議により理事・監事に選任し、社員総会終了後に開催される第一回理事会の決議により第4項及び第5項で選出された理事長候補者・副理事長候補者を理事長・副理事長に選定する。
(委員会について)
第3条 この法人の事業を遂行するために必要な委員会の委員長は、理事長が候補者を推薦し、理事会がこれを審議・承認する。委員は、当該委員長が選任し、理事会の承認を受けるものとする。
2 委員会の規則については、別に定める。
(休会について)
第4条
会員は、留学、休業、転業などやむを得ない事情によって、一定期間継続して学会活動を休止する場合には、根拠となる資料を添えて、別に定める休会届を理事長に提出して、任意に休会することができる。ただし、休会の期間は3年以内とし、次期会計年度開始までに届出が受理された場合は当該年度の年会費納入義務を負わない。
2 休会事由が解消される場合は、理事長に復会届を提出し、当該年度の会費を支払うことで、復会することが出来る。
(細則の変更)
第5条 この細則は、社員総会の決議により変更することができる。
附則
1.この細則は、令和2年4月1日から施行する。
2.この細則は、令和2年6月1日から施行する。
3.この細則は、令和2年11月26日から施行する。
4.この細則は、令和4(2022)年3月20日から施行する。
5.この細則は、令和4(2022)年8月13日から施行する。
6.この細則は、令和5(2023)年2月5日から施行する。
7.この細則は、令和5(2023)年9月15日から施行する。